「還付申告」は1月1日から提出可能!(2月16日まで待たなくて良いんです)

ふじさわ玄太
子育てファミリー専門FP事務所「ふじさわさん家」の人
「保険も金融商品も売らない」独立系FP。1986年東京都生まれの39歳。
2児のパパとして子育てファミリーを専門に、お金の面から人生のサポート。「家族と家計の未来を守るFP」でありたい。

父の相続をきっかけにマネーリテラシーの無さから苦労し日々を不安に過ごす。継いだ会社と家族を守るため必死の思いでお金の勉強。家計管理・資産形成はシンプルで家族にもわかりやすい方法を実践。

日本FP協会認定CFP®︎ / 1級FP技能士 / キャリアコンサルタント / 宅地建物取引士 / 賃貸不動産経理管理士 / 六本木五丁目西地区再開発準備組合理事
ふじさわ
ふじさわ

こんにちは!子育てファミリー専門FPの藤澤です。

前回投稿からかなり時間が経ってしまいました。9月にFP1級の試験があり、ほどなく次女が産まれ・・・気づけば12月なっていました。

さて年末ともなると、確定申告のことが脳裏をよぎり始めますよね。

確定申告をする人には、税金を納める人、逆に納めすぎた税金を返してもらえる人に分かれますが、今回は、税金を納めすぎた人向けの内容です。

意外と知られていませんが、手っ取り早く税金を返してもらう方法があるんです。

早く返金してもらうためには、「年明け1月1日に申告すること」、そして申告は「郵送ではなくマイナンバーカードを利用してe-Tax」をすると最速で還付されるんです!

詳しく見ていきましょう。

もくじ

「還付申告」とは?

払い過ぎた税金を、申告することによって返してもらえるのが還付申告です。

納税額を自分で計算し申告&納税するのと異なり、

「自分で計算した結果、税金を払い過ぎているので返してください」と書類を提出するのが「還付申告」、というわけです。

ふじさわ
ふじさわ

医療費控除を受ける場合や、ふるさと納税をした場合など、意外と還付申告できるパターンはたくさんあります。

「還付申告」の期限は、通常の「確定申告」とは違う!

「確定申告」というと、翌2月16日から3月15日というのが大原則

例えば2023年1月1日〜12月31日が対象となる場合、2024年2月16日から3月15日までに申告書類を提出し、納税するのが原則。

でも、「還付申告」の場合、この通りではないんです。

実は、年明けの1月1日から申告できます。

ふじさわ
ふじさわ

とは言え、誤った内容で申告しないようにしましょう!出し直しは二度手間ですし、チェックも厳しくなってしまいます。

早く還付を受けたい人にオススメの申告方法は「e-Tax」

最も早く処理をしてくれるのは「e-Tax」

還付申告を繁忙期である2月中旬から3月中旬の間に行った場合、国税庁のQ&Aによると

  • 「e-Taxで提出された還付申告は3週間程度」
  • 「(郵便・持参は)おおむね1か月から1か月半程度」

くらいの日数がかかるようです。

つまり、通常の確定申告の受付が始まる2月16日より前に提出ができれば、さらに早い還付が期待できそうですね。

ふじさわ
ふじさわ

還付額が大きければ大きいほど時間がかかるので、気長に待ちましょう。

結論「還付申告」は年明けにe-Taxで。そして正確に。

払いすぎた税金が返ってくる還付申告。サクッと申告書類が作れる方にとっては年初めの仕事として取り組まれるのはいかがでしょうか?

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