ふるさと納税ワンストップ特例が無効になるケース3選!

ふじさわ げんた
子育てファミリー専門のファイナンシャル・プランナー
子育てファミリー専門のFP【保険・金融商品の販売なし】

1973年創業・株式会社髙會堂六本木代表。2017年より不動産・金融資産運用の実務家としての知見を積み、2021年より子育てファミリー専門FPとして活動。

自宅で実践する資産運用術を『ふじさわ式』として体系化し、プロの理論を家族にもわかりやすくシンプルに落とし込んで提供。金融商品を売らない独立系FPとして、ライフプラン作成から資産運用まで一貫して支援。

元エンジニア×キャリアコンサルタントの聴く力で、論理的なのに親しみやすいと好評。J-FLEC認定アドバイザーとして金融教育にも尽力。年360日は娘のお風呂担当のパパ。

ファイナンシャル・プランナー(CFP®︎/1級FP技能士) / キャリアコンサルタント / 宅地建物取引士 / 賃貸不動産経理管理士 / (株)髙會堂六本木 代表 / 六本木五丁目西地区再開発準備組合 理事
ふじさわ

こんにちは!子育てファミリー専門FPの藤澤です。

冬のボーナスの時期となりました。今年の収入が確定でき、ふるさと納税をする方にとってはいよいよ大詰めですね。

総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和4年度実施)」によると、ちょうど50%の方が「ワンストップ特例制度」を利用しているとか。ふるさと納税の浸透とともに、この制度を利用する方の割合が徐々に増えているようです。

手続きが簡単な「ワンストップ特例」ではありますが、せっかくの手続きが無効となってしまう落とし穴もあります。

この記事では注意すべきケース3選と、確定申告に必要な申告書類を無料で簡単に作れるおすすめサイトをご紹介します。

個人的には、「ワンストップ特例」より確定申告の方がオススメです。意外にかんたんですし、提出期間を比べると、ワンストップ特例よりも還付申告(確定申告のうちの1つ)の方が、ずーっと余裕があります。詳しくはこちら⇩

もくじ

「ワンストップ特例」が無効になるケース3選

[ケース①]「ワンストップ特例」の申請をした後に、確定申告をした場合

確定申告をする予定が無かった方は要注意です。

医療費控除を受けたい、あるいは住宅ローンを組んで初めて年を越したときにだけ確定申告をする必要があります。このように、「ワンストップ特例」を申請した後に確定申告を行うと、「ワンストップ特例」の申請は無効になってしまいます。

[ケース②]「ワンストップ特例」が間に合わなかった場合

「ワンストップ特例」は、ふるさと納税をした翌年1月10日までに自治体へ書類必着が条件です。もし間に合わないと、仮に幾つかの自治体へ提出をしていたとしても、提出した分のみ申請が受けられることになります。

[ケース③]6つ以上の自治体に寄付するなど「ワンストップ特例」が使えなくなった場合

ワンストップ特例制度が利用できるのは、寄付先が5自治体までです。うっかり6自治体以上へ寄付をしてしまった場合には、確定申告を行う必要があります。

「ワンストップ特例」が無効になったら、確定申告をしよう。

紹介した上の3ケースのいずれも、確定申告をする必要があります。ワンストップ特例はやらなかったものとして、改めて確定申告にて全寄付分を申請しましょう。

ちなみに「確定申告をすることになった」などの連絡を各自治体へする必要はありません

簡単に無料で確定申告書類を作れるおすすめサイト

国税庁 確定申告書等作成コーナー

案内に沿って金額等を入力するだけで、申告書等が作成できます。もちろん、計算はすべて自動です。インターフェイスは地味で可愛げがないですが、国税庁が用意してくれているので、サービス終了の可能性が小さく、一回慣れたら長く使えます。またバグやエラーが少なかろう点でも安心です。

まとめ「ワンストップ特例」の罠には気をつけて申請しよう

いかがでしたか?簡単な手続きで完了する「ワンストップ特例」ですが、いくつかの罠には気をつけて利用しましょう!

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